診断書の発行・支援制度のご紹介

01_診断書の発行について

申請から受け取りまでの流れ
●診断書をご希望の場合には、診察内で医師に直接ご相談下さい。診断書の発行は医師の判断によります。
●医師より診断書発行の判断がでたら、「診断書の聞き取りのための診察日」を受付にて予約してください。
●診断書の内容の聞き取りは平日に行っており、この日に診断書料金をお支払いいただきます。
 

文書作成にかかる期間
●聞き取り日から仕上がりまでに原則2~3週間程お時間を頂いております。また、症状や内容によってはそれ以上の日数を要する場合があります。
 

診断書のお渡し
●診断書のお受け取りは
①次回の診察時 
②聞き取りから2~3週間後に窓口に受け取りに来院
仕上がり次第の郵送をご希望の方は、お支払い時に受付までお申し付けください。
 

その他 注意事項
●お支払い後のキャンセルや、受け取りに来られない場合でも、返金はいたしかねます。(料金には作成料が含まれております)
●診断書の有効期限は、作成日(聞き取り日)から原則3ヶ月です。期限切れや紛失の場合は、再発行にあたり再度料金が発生いたします。(料金の詳細は受付までお尋ねください)
●診断書を発行した後に、患者さんの要望などにより記載内容を訂正し、再発行することはできません。
 

当院では、健康保険法の療養に該当しない保険外負担の料金について、以下の実費になります。
制度関係の文書料金(一通につき)

文書名(文書の種類など) 文書料金(税込)
自立支援医療用診断書
※当院で初めて作成される方は新規となります。
新規 ¥5,500
更新 ¥3,300
児童扶養手当診断書(母子) ¥3,300
精神保健福祉手帳用診断書 ¥13,200
特別児童扶養手当診断書 ¥13,200
障害児福祉手当認定診断書 ¥13,200
特別障害者手当認定診断書 ¥13,200
成年後見制度診断書(付票含) ¥13,200
障害年金診断書 ¥13,200
放課後等デイサービス診断書 ¥4,400

 

他機関宛て文書料金(一通につき)

文書名(文書の種類など) 文書料金(税込)
意見書・診断書(簡便なもの) ¥4,400
意見書・診断書(特性や取扱方法に触れる複雑なもの) ¥6,600
受診状況証明書 ¥6,600
紹介状(診療情報提供書、保険対象外) ¥4,400
渡航用英文診断書 ¥8,800
通院証明書(症状含む) ¥4,400
検査所見(1検査につき) ¥3,300
裁判・保険用書類等(簡便なもの) ¥6,600
裁判・保険用書類等(複雑なもの) ¥13,200
カルテ写し(1日分) ¥2,500

令和8年3月更新
 
 

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02_支援制度のご紹介

皆さんがお住まいの地域には様々な支援制度が存在します。
ここでは当院に通われている患者さんがうけられる可能性のある支援制度を掲載しています。
各自治体によって制度が異なりますので、詳しくは直接自治体へ聞いてみてください。

 

【自立支援医療(以前の通院医療費公費負担制度)】
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関で支払う医療費の自己負担が軽減される制度です。この制度を利用すると、ご家庭の収入に応じて負担額が設定され、医療費が少なくなります。多くの方は 1 割負担となります。
●申請およびお問い合わせ
※福岡市内の方 → 各区保健福祉センター 健康課精神保健福祉係や福岡市精 神保健福祉センター
※福岡市外の方 → 市町村の健康課や福祉課
※佐賀県の方 →各市役所、支所の自立支援担当課

 

 

【療育手帳】
知的障害が あるお子さんに対して、一貫した指導・相談をおこなったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
●申請およびお問い合わせ
※福岡市内の方 → 各区保健福祉センター福祉・介護保険課
※福岡市外の方 → 地域の児童相談所、 市役所・支所の担当課
※佐賀県の方 →地域の児童相談所、市町の福祉担当課、総合福祉センター

 

 

【精神障害者保健福祉手帳】
精神障害がある方に対して、支援や福祉サービスを受けやすくし、自立と社会参加の促進を目的とした手帳です。
●申請およびお問い合わせ
※福岡市内の方 → 各区保健福祉センター健康課精神保健福祉係
※福岡市外の方 → 市町村の役所、支所(担当課は各役所で異なる)
※佐賀県の方  →市町村の担当課

 

 

【特別児童扶養手当】
身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している人が、経済的支援を受けることができる制度です。
●申請およびお問い合わせ
※福岡市内の方 → 各区子育て支援課
※福岡市外の方 → 市町村の子育て支援課や福祉課
※佐賀県の方  → 市町村の市役所、支所(担当課は各役所で異なる)

 

 

【障害年金】
傷病によって、一定程度の障害の状態になった方に対して、条件を満たすと年金が支給される場合があります。ただし、年々条件は厳しくなっているようで、申請しても受給に至らないことも多いようです。
加入されている年金によって相談窓口が異なります。
●加入されている年金
※厚生(共済)年金の方 →各共済組合窓口
※国民年金(初診時 20 歳未満)の方 →市町村役所年金課